失業保険の認定日に身内の葬儀が!やっておくべき対応とは?

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こんにちは、あんりです。

この記事を読んでくださっている方の中には
失業保険を受給している方もいらっしゃるのではないかと思います。

失業保険の受給期間中に、
身内の不幸はある日突然やって来ることがあります。

私も現在失業保険を受給しているところですが、
先日祖父を亡くしたばかりです。

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身内が亡くなれば、お通夜や告別式などの葬儀に
駆け付けなくてはなりません。

故人となった身内が遠方に住んでいた場合なら尚更
早めに駆け付けなくては葬儀に間に合いません。

また、日帰りは不可能なので
数日間泊りがけで行く必要があります。

しかしそんな時に、
失業認定日がバッティングしていたら
焦りますよね。

ただでさえ身内が亡くなって動揺しているというのに
失業保険を受給するためにハローワークへ行って
失業認定をしてもらう必要があるのだから
パニックになってしまうでしょう。

ですが、葬儀へ行く前に落ち着いてちゃんと対応すれば、
ハローワークに失業保険の認定日を変えてもらえます。

【やむを得ない事情がある場合、失業認定日は変更できる】

失業保険を受給する際、ハローワーク側に失業認定日を決められます。

決められた失業認定日にハローワークに来所して
失業認定申告書を提出すれば、
失業の認定(基本手当の支給)を受けられます。

もちろん、ただ来所すれば良いわけではなく、
認定の条件を満たしている必要がありますが…

しかし、認定日にハローワークに来所することができなかった場合、
その認定日までの期間と来所しなかった認定日当日については
失業の認定(基本手当の支給)を受けることができません。

更に、次の認定日の前日までにハローワークに来所して、
職業相談などの求職活動を積極的に行わなかった場合には、
その次の認定日の前日までの期間についても
失業認定を受けることができません。

しかし、所定の認定日に来所できない場合でも、
やむを得ない事情がある場合にのみ、
特別な取り扱いとして失業認定日を変更することが可能です。

やむを得ない事情というのは、次のような場合です。

やむを得ない事情とは?

1.就職
2.求人者との面接、選考、採用、試験など
3.各種国家試験、検定などの資格試験の受験
4.ハローワークなどの指導により各種講習などを受ける場合
5.働くことができない期間が14日以内の病気、けが
6.本人の婚姻(結婚式に付随し、社会通念上妥当と認められる日数の新婚旅行を含む)
7.親族の看護、危篤または死亡、婚姻(※親族のすべてではなく、範囲が限られています。)
8.中学生以下の子弟の入学式または卒業式
9.選挙など、公民としての権利を行使する場合
10.天災その他避けることのできない事故(水害、地震、交通事故など)
11.教育訓練給付制度の対象講座を受講する場合で、受講日の変更が難しい場合
(対象講座の関連講座でも、指定を受けていない講座を受講する場合は認定日変更の対象にならない)

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失業認定日前後に身内が危篤または亡くなった場合も、
この「やむを得ない事情」に当てはまります。

もしそうなってしまった場合、
必ず事前に最寄りのハローワークに連絡しましょう。

身内の危篤や死亡は緊急のことですので、
ハローワークへの連絡は電話でも大丈夫です。

そのためにも最寄りのハローワークの電話番号などの連絡先は
控えておいた方がいいでしょう。

ハローワークへ連絡したら、必ずハローワーク側の指示を
受けるようにしてくださいね。

【身内が亡くなって失業認定日を変えたい場合、認められる親族の範囲が決まっている】

身内が危篤状態または亡くなって失業認定日を変更したい場合、
認められる親族の範囲が決まっています。

認められる親族の範囲ですが、具体的には
6親等以内の血族、配偶者および3親等以内の姻族まで
とされています。

詳しくは、民法第725条の親族図をご覧ください。
http://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/o600RG00000215.html

【身内が亡くなって失業認定日を変更したい場合に用意しなければならないもの】

身内が危篤状態または亡くなるなど「やむを得ない事情」があって
失業認定日の変更の取り扱いを受けたい場合には原則として、
その事実が確認できる証明書などが必要です。

例えば身内が亡くなって葬儀に参列しなければならなくなり、
所定の日にハローワークへ来所出来ず、認定日を変更したい場合、
「身内の葬儀へ参列しました」と証明できるものが必要です。

身内の葬儀に参列したことを示せる証明書として
代表的なものは、会葬礼状です。

会葬礼状とは、葬儀(または通夜)の会葬者に
お礼状としてお出しするものです。
葬儀(または通夜)当日に会葬者にお渡しするものであり、
忌明けの頃に香典返しに添えて送る「忌明けの挨拶状」とは別物となります。

参照:各種お礼状 会葬礼状・葬儀に関するお礼状

葬儀の喪主から会葬礼状を受け取り、
後日ハローワークへ持っていきましょう。

会葬礼状の他に必要な証明書等を提示するように
ハローワーク側から指示を受けていた場合は、
会葬礼状と共にその証明書もハローワークへ持っていきましょう。

【まとめ】

身内が急逝して葬儀へ急遽駆け付けなければいけない時に
ちょうど失業認定日がバッティングしていると動揺してしまいますよね。

しかし、身内の急逝などやむを得ない事情で
失業認定日にハローワークへ行けなくなった場合、
最寄りのハローワークへ電話連絡するなどして
事前に一報を入れれば、来所日を変更してもらえます。

その際にハローワーク側の指示をしっかり受けて、
次の来所日までに会葬礼状などの
事実を確認できる証明書類を用意しておきましょう。

不明点があれば一人で抱え込まずに
ハローワークに相談をして、
失業認定を受けるようにしましょうね。

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投稿者: あんり

派遣社員のあんりです。 2018年2月、当時の派遣先の唐突な契約更新打ち切りをきっかけに 会社に振り回されたくない! 自分の人生は自分で舵を取る生き方をしたい! と思い、かつて投げ出していたアフィリエイトに再度向き合い、真面目に挑戦し始める。 将来的には専業アフィリエイターになることを目指して現在奮闘中。

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