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こんにちは、あんりです。
今日は失業中の住民税の減免についてのお話です。
もうすぐ無職3か月目を迎えますが
先日、我が家に住民税の納税通知書が来ました。
「あーそういえば住民税の通知が来る季節かぁ!」
と思いながら封を開けました。
※会社員の場合、住民税は毎月の給与から
天引きされる(特別徴収)と思いますが、
私が在籍していた派遣会社では住民税を天引きしないので
「普通徴収」という形で6月/8月/10月/1月の
年4回に分けて自分で税金を納める必要がありました。
(又は、6月に一年分の税額を一括納付しなければいけませんでした。)
※過去4年間派遣で働いていた頃、毎年6月に届く納税通知書を使って
いつも自分で住民税を納めていました。
どれどれ……
……
うぉっ、去年より税額増えてるじゃん!
しかも今無職! どうしよう!!/(^o^)\
住民税って結構大きな税額だったりしますよね。
ですが、こんな大きい税額、
無職になると支払うのがちょっと厳しくなります。
住民税、どうにかならないかな?
と思って自分の自治体に
問い合わせてみたら、なんと
住民税を減免できる制度がありました。
【住民税の減免制度とは】
住民税の減免制度とは、
一定条件を満たせば住民税の納付額を
減らすことができる制度です。
例えば、
・災害にあった
・育児休暇中
・失業して無職になった
・ケガや病気で働けない
など、住民税を納めるのが困難な事情がある場合は、
税金の負担を減らせるようになっています。
自治体によって異なりますが、
2割~5割減額になったり、
全額免除になる場合もあります。
【減免制度を受けたければ自分で申請に行かないとダメ】
この住民税減免制度ですが、
自ら自治体へ減免申請に行かないと
制度を受けられません。
失業して無職になれば
国民年金や国民健康保険が減免できることを
知っている人は多いと思うのですが、
住民税も減免できることを知っている人は
結構少ないです。
国民年金みたいに、
ハローワークから減免申請の
案内がくるわけじゃないから、
意外とみんな知らないんですよね…。
誰も案内してくれないので、
自ら自治体へ問い合わせたり
申請に行くようにしましょう。
自ら行動を起こさないと
高~い住民税を徴収されっぱなしになりますよ!
気を付けましょう!!
【住民税減免対象者(無職の場合)】
無職で住民税の減免対象になるには
条件がいくつかあります。
私の自治体の場合は、
前年の合計所得金額が300万円以下で
雇用保険受給資格者証の交付を受けていれば
無職でも住民税の減免対象になるようです。
ちなみに減免額は、前年の所得に応じて
4割~全額免除できるようです。
減税額の幅が広いですね。
私は減免対象者になったので、
申請は一応できました。
が、税金課の担当者いわく
「住民税の減免申請をしても、
申請内容次第では減免が
受理されない場合もございます。
その点だけご了承ください」
とのことなので、
果たしてどうなることやら…。
あともうしばらくすれば
減免の審査結果が通知されるようなので
それまでドキドキです。減免通るといいけどな…
以上、私の自治体を例に出しましたが
自治体によって各々条件が異なってきますので、
詳細はお住いの市区町村の税金課に
問い合わせてくださいね。
【住民税の減免申請に必要なもの】
失業で無職になった場合、
住民税の減免申請をするには
次のものを窓口に持っていく
必要があります。
以下、私の自治体の例です。
お住いの市区町村によって
多少異なりますので
あくまで参考程度に。
<減免申請に必要な確認書類>
・雇用保険受給資格者証の写し 1通
・退職時までの給与所得の源泉徴収票の写し 1通
・住民税の納税通知書
<減免申請に必要な提出書類>
・住民税減免事由申立書
・住民税減免申請書
<その他持って行った方が良いもの>
・印鑑
・マイナンバーカード(または通知カード、個人番号付き住民票写し)
・写真付き身分証明書(運転免許証、住基カード、パスポートなど)
【住民税減免申請提出書類への記入例】
以下、私の自治体の例なので
あくまで参考程度にお願いします…。
先述したとおり、私の自治体では
住民税の減免申請に際して
・住民税減免事由申立書
・住民税減免申請書
を提出しなければならないのですが、
それぞれ必要事項を記入したうえで
提出する必要があります。
ですので、提出書類に記入すべき点を
下記にまとめてみました。
<住民税減免事由申立書に記入すべき点>
①申立者の住所/氏名/電話番号
②減免申請日現在の状況
→無職・無収入である
③1月1日から減免申請日までの収入
→源泉徴収票または給与明細書を参考に、収入額を書く
<住民税減免申請書に記入すべき点>
①申請者の住所/氏名/電話番号
②申請の理由
→住民税を減免しなければならない理由を
自分の文章で詳しく記述する。
【住民税の減免申請期限】
住民税は期日を過ぎると減免されないので要注意です。
申請するなら早めの準備&行動をしてくださいね!
ちなみに申請期限は
納付書による普通徴収と
会社の給与天引きによる特別徴収で異なります。
<普通徴収>
減免を受けようとする納期の納期限まで
例:第一期から減免を受けようとするなら
6月末までに減免申請を済ませておく
<特別徴収>
減免を受けようとする徴収月の前月末日
例:4月分から減免を受けようとするなら
3月末までに減免申請を済ませておく
【まとめ】
失業したら住民税の減免制度は受けられます。
ですが、自ら自治体の窓口へ行って
直接申請しないとこの減免制度は受けられません。
市区町村の税金課って、
「税金はしっかり納めろ!」
とはよく言うけど
「納税額の免除できますよ~」
なんて絶対言って来ないから
住民税の減免制度があること自体に
気付きにくいんですよね。(苦笑)
でもこの制度に気付かずにいると
高い税金を取られっぱなしになるから
気を付けましょうね。
住民税を免除したいなら
お住いの市区町村の税金課に問い合わせて、
必要なものを用意し、自分で直接窓口へ行って
申請期限までに早めに減免申請を済ませてください。
とにかく自分で早めに行動を起こしましょう!